ANAエアラインスクール約款

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第1条(適用の範囲)
ANAビジネスソリューション株式会社(「以下「甲」といいます」)が運営する「ANAエアラインスクール約款」(以下「本約款」といいます)は、ANAエアラインスクールプログラム(以下「本プログラム」といいます)を利用者(以下「乙」といいます)に対して提供するにあたり、乙が遵守すべき事項を定めたものです。乙は、本約款に同意したうえで利用の申し込みを行ったものとみなします。
第2条(契約の申し込みと成立)
  1. 乙が甲に対して所定の申込様式(書類もしくは電子申込システム)に必要事項を記載のうえ提出・送信し、甲がかかる申し込みを受諾したときに、 本プログラム利用の契約が成立するものといたします。
  2. 前項の形式によらずに別途契約書を締結する場合は、当該契約書に甲乙双方が調印することをもって契約が成立するものといたします。
第3条(個別契約との関係)
本プログラムの利用に関して甲乙間で個別に契約を締結する場合、個別契約の内容と本約款の内容が異なる場合は、当該個別契約が優先するものといたします。
第4条(プログラムの内容)
甲が乙に対して提供する本プログラムの内容は、次のとおりといたします。
  1. 甲が企画・運営する参集型のコース・講座
  2. 甲が連携または指定する教育機関へ講師を派遣して実施するコース・講座
  3. 甲が企画・運営する、インターネット環境を利用したコース・講座
※詳しくはANAエアラインスクールWEBサイトをご参照ください。
※3については、甲がANAエアラインスクールとして提供する「e-Learning」や「オンデマンド配信」を含みます。
第5条(料金・諸費用)
  1. 前条に定める本プログラムの内容に関する料金(以下「コース料金」といいます)は、内容・時間等に応じて甲が定める料金表によります。なお、当該料金には、税込表示のある場合を除き、別途消費税(地方消費税含む)がかかります。
  2. 前項と併せ、本プログラム実施に伴い発生する諸費用(交通費・宿泊費等の実費)については、乙の負担となります。ただし、甲乙協議のうえ別段の定めをした場合は、この限りではありません。
第6条(支払い)
  1. 乙は、前条に関わる料金・諸費用について、甲が指定する期日までに甲指定の口座に振り込み、または所定の方法で入金するものといたします。なお、甲が指定する期日までに支払いがない場合は、乙の都合による解約とみなし、甲は、本プログラム提供の中止等、必要な措置を講じたうえ、乙より第7条に定めるキャンセル料を申し受けます。
  2. 本約款に定める料金・諸費用の支払いに関わる手数料ならびに甲から乙に対して返金する際の手数料は、すべて乙負担となります。
    ただし、甲の責に帰すべき事由により、乙が本プログラムを全く利用できない状態に陥った場合は、この限りではありません。
第7条(キャンセル)
乙が本プログラムをキャンセルした場合の取扱いは、以下のとおりとします。
  1. プログラム実施予定日の 10 営業日前まで…なし
  2. プログラム実施予定日の 9~2 営業日前まで…料金の50%
  3. プログラム実施予定日の前営業日・当日…料金の100%
第8条(甲による解除)
  1. 甲は、次に定める事由が生じた場合、乙に何らの通知催告せずに、直ちに本約款に基づく契約を解除できるものといたします。
    1. 法令または公序良俗に反する行為の恐れがある、もしくは、講師や他の受講生に迷惑を及ぼしスクール運営に支障をきたす恐れがあると甲が判断したとき。
    2. 自ら、または第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。
    3. 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という)であることが判明したとき。
    4. 自らが、暴力団等でないことに関する相手方の調査に協力せず、または相手方に求められた資料等を提出しないとき。
    5. 所在不明、または1カ月以上にわたり連絡不能となったとき。
    6. 甲に提出・送信した、乙に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明したとき。その他、乙の甲に対する重大な過失または背信行為があったとき。
    7. 本約款に違反したとき。
    8. その他前各号に準ずる事態が発生し、甲が止むを得ないと判断したとき。
  2. 前項に基づき契約を終了したことにより、乙もしくはその関係者に損害が生じたとしても、甲はこれによる一切の損害賠償責任を負わないものといたします。
第9条(損害賠償)
甲および乙は、自らの責により相手方に損害を与えた場合、直接かつ通常の損害に限り、相手方に対してその損害を賠償する義務を負うものとします。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
甲および乙は、本約款に基づく契約上の地位もしくは契約から生じる権利義務の全部または一部を事前の相手方の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものといたします。
第11条(再委託)
甲は、前条の記載に関わらず、本約款における甲と同等の義務を負わせることにより、本プログラムの一部または全部を第三者に再委託できるものといたします。
第12条(免責事項)
甲は、天変地異・戦争・暴動・内乱・指定感染症・その他の社会的事変、法令の制定・改変、政府による命令・処分・指導等の公権力の行使、通信回線の事故、輸送または通関等の遅延等、甲の責によらない事由による本約款の全部または一部の履行遅延もしくは履行不能について、一切その責任を負わないものといたします。
第13条(保証の認否および提供の中止)
甲は、第4条プログラムの内容をインターネット環境にて提供する場合(以下「オンライン開催による提供」といいます)に関しては、以下の各号に定める内容を条件とし、また甲の判断により、オンライン開催による提供を中止する場合があります。なお、オンライン開催による提供を中止した場合においても、甲は一切の責任を負わないものといたし、料金の割引や返還等は行わないものとします。
  1. 甲が推奨する利用環境において、オンライン開催による提供を行ったことにより、乙の機器類やシステムに何らかの不具合が発生したとしても、甲は乙に対して何らの補償もいたしません。
  2. 受講に必要なコンピューター、タブレット、スマートフォン、ネットワーク環境、ソフトウェアがある場合、乙がその費用をもって準備するものとし、甲がその費用を負担するものではありません。
  3. 乙の通信状況やログアウトなどの誤操作による受講の中断や停止、遅延等が発生した場合には、甲は、再度のオンライン開催による提供をいたしません。
  4. 利用システム、ソフトウェアの不具合、または通信業者のメンテナンスにより、オンライン開催による提供が困難な場合には、甲は、オンライン開催による提供をいたしません。
  5. 乙は、甲がオンライン研修の品質向上のため、録音または録画を行う場合があることに同意するものとする。
第14条(秘密情報の定義)
  1. 本約款および個別契約における秘密情報とは、口頭、書類、電子媒体等の情報開示手段の種類を問わず、研修プログラムの提供もしくは利用に関連して一方当事者(以下「情報開示者」といいます)から他方当事者(以下「情報受領者」といいます)に開示される技術上または営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するものといたします。
    1. 秘密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示される情報
    2. 秘密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる口頭の開示後30日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示される情報
  2. 前項の規定にかかわらず、情報開示者の書面による事前の同意を得た場合、または、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しないものといたします。
    1. 情報を受領する前に、既に公知または公用となっていた情報
    2. 情報を受領する前に、情報受領者が既に自ら正当に所持していた情報
    3. 情報を受領した後に、情報受領者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
    4. 情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
    5. 情報受領者が受領した情報を用いることなく独自に開発した情報
    6. 法令により開示を要求された情報(ただし、当該要求に応じるために必要な範囲に限って前項の適用を免れるものといたします)
第15条(秘密保持)
  1. 情報受領者は、研修プログラムを提供もしくは利用するうえで、秘密情報を知らせる必要のある自己の役員および従業員(以下「従業員等」といいます)以外の者に、秘密情報を開示または漏洩してはならないものといたします。また、従業員等に対し本約款および個別契約に基づき自己が遵守すべき義務と同一の義務を遵守させるものといたします。
  2. 情報受領者は、研修プログラムの提供もしくは利用のためにのみ秘密情報を使用し、他のいかなる目的のためにも秘密情報を使用しないものといたします。
  3. 情報受領者は、本条の秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理するものといたします。
  4. 情報受領者は、情報開示者から受領した資料等で秘密情報を記載したもの(書類、電子媒体等)(以下「秘密資料」といいます)の不当な開示または紛失を防止するために、自己が適切と判断する措置を講じるものとし、万一紛失した場合は、直ちに情報開示者にその旨を通知し、その後の措置について相手方の指示に従うものといたします。
  5. 情報受領者は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、研修プログラムの提供もしくは利用のために必要最低限の範囲を除き、秘密資料を複写・複製しないものといたします。なお、本条に基づき複製された秘密資料に関しても本約款および個別契約の各条項が適用されるものといたします。
  6. 第4項の秘密資料には、情報開示手段の種類にかかわらず、情報開示者から開示された秘密情報を、情報受領者において文書化したものを含むものといたします。
第16条(研修講師の個人情報の取扱)
乙は、研修プログラムの実施に際し、甲から派遣される講師の個人情報(本人と認識できる映像または画像、経歴、氏名など)の提供を受ける、もしくは乙自らが取得をする場合、これを以下の各号に基づき取り扱うものといたします。
  1. 講師の個人情報は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、公開しないこと
  2. 講師の個人情報を乙において利用する場合には、事前に甲の承諾を得ること
  3. 本条第1項に基づき講師の個人情報を公開した場合においても、甲の要望があれば個人情報の掲載を中止すること
  4. 乙が第三者のために個別契約を締結する場合、乙は当該第三者に本条各号で定める事項を遵守させること
第17条(個人情報等の定義)
本約款および個別契約における個人情報等とは、以下の各号に該当するものといたします。
  1. 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項に定める「個人情報」
  2. 個人情報保護法第2条第4項に定める「個人データ」
  3. 前二号のほか、甲および乙が特に合意して定めた情報
第18条(個人情報の取り扱い)
  1. 甲は、個人情報保護法および関連するその他の法令・規範を遵守するとともに、乙の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報について、個人情報保護法に基づき適切に取り扱うものといたします。
  2. 甲は、乙より提供された個人情報について、乙本人からの問い合わせ対応、ANAエアラインスクールの運営管理および、ANAグループ(一部指定企業)の採用情報(受講者が各社への採用を希望して応募した場合にのみ使用)、コース・講座・プログラムの案内、乙にとり有益と判断した情報の提供、統計資料作成の目的以外には使用いたしません。
  3. 甲は、個人情報の目的外使用、漏洩、紛失、改竄等の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じることといたします。
  4. 甲は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に乙本人の同意を得ることなく第三者へ提供することは一切行いません。なお、甲の業務を第三者に委託する場合は、当該委託先に対して必要な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために適正な監督を行うものといたします。
  5. 甲は、個人情報等の開示・訂正・削除・利用停止(以下「開示等」といいます)のご連絡をいただいた場合は、ご本人であることが確認できた場合に限り、手続きを行うものといたします。
    なお、個人情報等の取り扱いに関する苦情・ご相談または開示等の手続詳細については、プライバシーポリシーよりご確認頂くか、下記の個人情報取扱い担当までお問合せ下さい。
    【お問合せ先】
    〒144-0042 東京都大田区羽田旭町10-8 ANA Blue Base 7階
    ANAビジネスソリューション株式会社 経営企画室 個人情報取扱い担当
    フリーダイヤル:0120-029-177
    受付時間 10:00~17:00(月~金:祝日など当社休業日を除く)
    E-mail : information@abc.jp
    個人情報管理責任者 : 経営企画室 総務人事チームリーダー
  6. 手数料
    開示等のお求めに対し、1件につき500円(税込)を手数料としてお支払いただきます。
第19条(知的財産権の帰属)
本約款に基づく契約履行に伴い、甲が提供する著作物等の知的財産については、甲に帰属するものとし、甲による事前の書面の許諾を得ることなく、 乙は、他の目的で使用、複製、転写または頒布することはできません。
第20条(準拠法)
本約款は、日本法を準拠法といたします。
第21条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第22条(約款の変更)
  1. 甲は、乙の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することが出来るものといたします。
    1. 本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合
    2. 本約款の変更が、本約款の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内 容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
  2. 当社は、前項の本約款の変更にあたり、適用期日の1か月前までに変更の旨と変更後の内容を当社ホームページ(ウェブサイト)にて周知するものとします。
  3. 適用期日以降にお申込みをいただいた場合、本約款に同意したものとみなします。
第23条(契約終了時の効力)
  1. 本約款に基づく契約が期間満了、または契約解除等いかなる事由により終了した場合であっても、第9条(甲による解除)、第10条(損害賠償)、第11条(権利義務の譲渡禁止)、第 14 条(秘密情報の定義)、第15条(秘密保持)、第 16 条(研修講師の個人情報の取扱)、第 17 条(個人情報等の定義)、第18条(個人情報等の取り扱い)、第19条(知的財産権の帰属)、第20条(準拠法)、第 21 条(管轄裁判所)および本条の規定については、なお効力を有するものといたします。
第24条(適用期日)
本約款は、2023年6月26日より適用いたします。

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